公務員採用試験を受けることができない人
公務員になることができない、公務員採用試験を受けることができない人もいます。
【成年被後見人や被保佐人】
成人であっても、判断能力に問題があり、第三者の保護が必要であるとみなされたば
あいは、公務員採用試験を受けることができません。
法的に“成年被後見人”とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に
在る者」
“被保佐人”は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」と、規
定されています。
後見や、保佐の判断は、家庭裁判所がします。
【禁錮刑以上が課せられている者】
【公務員として、懲戒処分を受けてから、2年以内の者】
国家公務員として、懲戒免職の処分を受け、処分日から2年を、経過していない人につ
いての受験は、認められません。
犯罪にかかわり、禁錮刑以上の刑に処せられたばあいは、その執行がおわるまで、受
験できません。執行中のばあいや、執行を受ける可能性があるばあいも同様です。
【国家・政府を破壊しようとした団体に属している者】
日本国憲法や、そのもとで成立した政府を、破壊することを、主張する団体(政党や、思
想グループ、宗教団体など)を、結成した人、その団体に加入している人は、公務員とし
ての理念に反していますから、試験を受けることができません。
【日本国籍を有してない者】
公務員試験によっては、日本国籍がなくても受験できるばあいがあります。